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マネー&ファイナンスガイド
失業

有期職員の期間満了や自主退職、解雇等によって離職し、失業することは、働いている人であれば誰にでも起こりうることです。職を継続することが必要であれば、離職前に何らかの手を打っておく必要はありますが、失業状態になってしまったら、雇用保険制度を利用することが出来ます。

失業した場合に受けられる基本手当を受けるには、働く意思と能力があることや雇用期間など、一定の受給要件を満たすことが必要で、手続きは自分で行わなければなりません。

基本的に、基本手当ての受給期間は、離職日の翌日から1年間です。しかし、自己都合退職の場合などは最大で3ヶ月支給されませんので注意が必要です。
また、基本手当は、それまでにもらっていた給与のボーナスなどを除く額の50%~80%(賃金が低い人ほど高い率)となり、それまでの収入が確保できるわけではありません。

雇用保険は全ての事業所が適用を受けて、その従業員が被保険者となりますが、自営業者には雇用保険の適用はないので注意しておきましょう。

安定した収入が必要であれば、やはり失業期間をなるべく作らないようにすることと、それでもやむを得ず失業期間が出来てしまったら、滞りなく雇用保険の基本手当受給の手続きを行い、それと平行して就職活動を続けることが重要です。

 


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