独立した子供が住宅取得をするさいに、親以上のあるいは相応の財力があれば何も心配はないのですが、若いうちからマイホームを買って、なお余裕のある収入を取っている人は少ないものです。親としても、自分の今後の生活を考えて全く余裕がないようであれば、やみくもに援助して親子共倒れになるよりは放っておいた方がいいと思いますが、多少余裕があって何とかしてあげたいと考えるのであれば、最後の援助と思って力を貸してしまうのが親心というものです。
援助の額については、特にいくらが平均額というような統計はなくて、それぞれの家庭の事情や都合で決めるべきでしょう。しかし、やはり基本的に、援助は贈与税非課税枠で行うことを考えるのが良いでしょう。贈与税の非課税は一年で110万円です。また、それとは別に時限措置として、平成23年12月31日までに20歳以上の子が直系尊属(親や祖父母)から住宅取得資金に当てるための贈与を受けた場合は、平成22年で1500万または平成23年であれば1000万円の非課税枠を利用することが出来ます。
なお、このような時限措置は、頻繁に改正されますので、利用する前に必ず国税局のホームページや税務署の相談窓口等で確認しましょう。
また、援助を行うさいには、お金を出しているのだから、子供の買う家についてそれなりに口を出す権利がある、という考え方もあります。子供を全面的に信頼しているのであれば任せてもいいですし、口うるさくないスマートな親になるといった選択をするのももちろん個々人の自由ですが、最終的には子供の債務が自分たちに降ってきて、老後生活を圧迫するようなことがないようにだけ、注意が必要です。
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