高齢化社会が叫ばれるようになって久しいですが、今後ますますその傾向は拡大していくことが予想されます。最近は老老介護という、介護される側だけでなく介護する側も年を重ねた人であるというケースが増えています。
個々人の介護に備えるために公的介護保険制度が平成12年に創設されました。40歳以上の公的医療保険化入者は全ての人が保険者となって介護保険料を支払うことになります。ただし、65歳になるまでは、加齢を原因とする介護状態、または末期がんによる要介護者と要支援者に対してしかサービスの給付はありません。交通事故などで要介護状態となっても、給付対象とはならないというわけです。基本的には保険料を払い続けながら、65歳を迎えてからの介護に備えるといった考え方です。ですから、その間の事故や労災には私的保険により備えることになります。
65歳以上の人となると、要介護者・要支援者と認定されれば原因を問わず給付を受けることが出来ます。ただし、介護保険のサービスは医療保険とは異なり、受けたいと思えば誰でも受けられるというものではありません。まず市区町村に申請し、保険事故にあたる状態であると自治体が認定した場合にのみ、サービスが受けられます。また、65歳以上であっても、所得に応じて保険料の負担はあります。主に年金からの天引きか、それが困難な場合は市区町村が徴収します。介護保険料の徴収は終身です。
介護を補償する保険は、こうした公的保険の他に入院したときなどに決められた給付金が支払われる定額給付タイプの介護補償保険や、実際にかかった費用を補償する実損てん補型の介護費用保険があります。
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